TOP 製品情報 | COVID-19 | ベクルリー 診療報酬・医療費関連情報 診療報酬・医療費関連情報 診療報酬・医療費関連情報 DPC施設における出来高算定 高額療養費制度のご紹介 DPC施設における出来高算定 これまで、DPC診断群分類点数表において、新型コロナウイルス感染症に関する取扱いは出来高算定とされてきましたが、厚生労働省保険局医療課事務連絡(令和6年3月5日発出)において、DPC施設での診断群分類点数表に基づく出来高算定は、令和6年4月以降も当面の間継続する取扱いとして、改めて示されました。 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法に基づき、新型コロナウイルス感染症患者に対し、抗ウイルス剤を投与した場合の当該薬剤に係る当該薬剤に係る費用 地域包括ケア病棟入院料や療養病棟入院基本料等の基本診療料の施設基準等に規定されている入院料を算定している病棟に入院している新型コロナウイルス感染症患者に対し、抗ウイルス剤を療養上必要な事項について、適切な注意及び指導を行ったうえで投与した場合の薬剤料 介護医療院又は介護老人保健施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して、抗ウイルス剤を、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行った上で投与した場合の薬剤料 厚生労働省 事務連絡 令和6年3月5日発出:令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220654.pdf(2025年4月28日閲覧) 高額療養費制度のご紹介 高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った額が 、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に 、その超えた金額分を支給する制度です。 一定額は所得や年齢によって定められています。 上限額は、年齢や所得によって異なります(70歳以上の場合) 注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。 厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html(2025年4月28日閲覧) 患者さん向け冊子のご紹介 「高額療養費制度」については、患者さん向け冊子「ベクルリーを投与される患者さん・そのご家族の方へ」でもご紹介しています。右よりダウンロードしていただけますので、ぜひご活用ください。 ベクルリーを投与される患者さん・そのご家族の方へ 特性 基本情報 調製・投与・保管取り扱い 訪問診療(在宅・高齢者施設) 特定の背景を有する患者(腎・肝障害など)について 副作用・安全性情報・RMP 作用機序 臨床成績とガイドライン 一覧 実臨床 先生方の声 診療報酬・医療費関連情報 重症化リスク因子 FAQ 最新情報 レムデシビル非臨床